よくある質問と回答
- 定期借家契約とはどういった契約ですか?
- 群馬に限らず平成11年12月「良質な賃宅住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が公布され、2000年3月1日から従来の貸家契約に「定期借家契約」が加わりました。
契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約を「定期借家契約」といいます。「従来型の借家契約」では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできませんでした。
2000年3月1日以降に借家契約をする場合は、家主と借家人の双方の話し合いで「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できます。
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